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あなたご自身や大切なご家族が逮捕されてしまったとき、放っておくと「前科」がついたり刑務所に行かなければならなくなったりして、重大な不利益が及ぶ可能性が高くなります。
そのようなことを防ぐため、すぐに弁護士までご相談下さい。
逮捕された後の刑事手続の流れ
逮捕された後の刑事手続きは以下のように進んでいきます。
逮捕後、「送検」される
警察に逮捕されると、逮捕された者は、警察署内の「留置所」に留め置かれることになります。そして、逮捕後48時間以内に、検察官の元に送られます。これを「送検」と言います。
いきなり逮捕されると、動揺してパニックとなったり、精神的に打撃を受け、冷静に対処できないという事態がおきてしまうこともあります。多くの方にとって逮捕という人権が大きく侵害される処分を受けた経験はないため、パニックとなったり冷静に対応できないことはむしろ普通かもしれません。いきなり警察が家に来て逮捕されることで、後々トラウマになってしまう方もいます。
逮捕後の取り調べで、うっかりと自分に不利な事実を自認してしまったり、やってもいないことを認めてしまったりすると取り返しのつかないことになりかねません。このような場合は、弁護士に早めの相談をすることをお勧めいたします。
送検後の流れ
検察官は、逮捕から72時間以内、送検から24時間以内に、釈放をするか勾留請求をするかを決めることになります。送検後、検察官が裁判所に「勾留請求」をすると、逮捕された者は、裁判所に連れて行かれ、裁判官から質問を受け、裁判官は勾留をするかどうかを決定します。
勾留決定後の流れ
裁判官は、
- ① 犯罪の嫌疑
- ② 勾留の理由
- ③ 勾留の必要性
を考慮して勾留決定をするかを判断します。勾留の要件のうち重要なものは、②勾留の理由で、
- 被疑者が定まった住居を有していない
- 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たるかが考慮されます。
弁護士は、勾留の要件を満たしていないことについて、意見書を作成・提出したり、検察官や裁判官と面談するなどの弁護活動を行なうことができます。
勾留の期間
被疑者の勾留期間は、原則として10日間となります。
検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に起訴をするかどうかを判断し、起訴をしない場合には、被害者を釈放することになります。
ただし、やむ得ない事由があるときは、検察官の請求により、裁判官がさらに10日以内の延長を認めることがあります。
実務では、合計20日間の勾留が認められてしまう場合も少なくはありません。
弁護士は、勾留を認めた決定に対し、その取り消し又は変更を求める不服申し立ての手段である「準抗告」を行うなど、被疑者の釈放が認められるための活動を行なうことが可能です。
起訴
検察官は、被疑者を勾留している期間の中で、刑事裁判を起こす手続である起訴を行うかどうかを決定します。
起訴がされてしまった場合には、被疑者は被告人となり、刑事裁判で裁かれることになります。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
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