刑事の問題
起訴前に弁護士ができること
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逮捕されたら捜査が開始され、検察官が起訴か不起訴かを決定します。逮捕後起訴前に弁護士ができることは、以下の通りです。
前科を付けないための活動
まずは「前科」を付けないことを目指します。
起訴されると「刑事裁判」が始まり、被疑者は「被告人」となって裁かれます。刑事裁判で有罪になると、通常裁判のケースはもちろんのこと、たとえ簡単な書面審理である略式裁判の場合であっても、被告人には一生消えない前科がつきます。
そして日本の刑事裁判は99.9%以上有罪判決がでるので、いったん起訴されると前科を付けないことは困難です。前科を避けるには、「不起訴処分」を目指すことが重要です。
起訴前の段階で弁護士がついたら、被疑者にとって有利な事情をできるだけたくさん拾い出します。被害者がいる事件では示談を進め、捜査に対して適切な対応をできるようにアドバイスして不利な調書をとられないようにします。またご家族による嘆願書や身元引受書を用意し、検察官へ不起訴の申し入れを行います。
このような活動によって不起訴処分を獲得できれば、前科がつくことはありません。
家族、職場との連絡をする活動
逮捕されると、その後勾留に切り替わるまでの約3日間、家族とも連絡を取ることはできません。勾留に切り替わって面会が認められるときにも捜、査官が立会い、10~20分程度の制限された範囲内となるので、意思を伝え合うことは困難です。勤務先などの職場とは、より連絡を取りづらく、逮捕されたご本人は「会社がどうなっているのか」と不安に思うケースが多々あります。
弁護士であれば、逮捕直後から捜査官の立会もなく時間も自由に接見できるので、ご家族や職場との連絡役となることが可能です。「接見禁止」という処分を付けられた場合、家族であっても接見や手紙のやり取りが禁じられますが、弁護士であれば接見が認められます。
また逮捕されたときには、「解雇」が心配になるものです。逮捕後2週間以上会社を無断欠勤してしまったら、懲戒解雇の可能性が高くなりますし、有罪判決を受けた場合にもやはり解雇される可能性が高まります。そのような不利益を避けるため、逮捕後身柄が解放されるまでの間に職場に対して適切な説明など行うには、弁護士によるサポートが必要です。
外界との交流のため、是非とも弁護士をご活用下さい。
示談をまとめる活動
暴行や窃盗、痴漢などの「被害者」がいる犯罪では、「示談」が極めて重要な意味を持ちます。示談は民事的な和解のことですが、被害者と示談ができていると、被疑者や被告人にとって非常に良い事情として評価してもらえるからです。
暴行や痴漢、万引きなどの事案では、起訴前に示談が成立すると、多くのケースで不起訴にしてもらえます。
ただ、被疑者やご家族が自分達で被害者と示談をするのは非常に困難です。
痴漢などのケースでは、そもそも被害者の連絡先を知らないことも多々あります。そのようなときには、検察官に連絡をして、被害者の連絡先を教えてもらう必要がありますが、被疑者本人がそのような希望を述べても検察官は情報を開示しないでしょう。
また相手の連絡先を知っていたとしても、犯罪被害者は激しく怒っていることが多く、被疑者や家族が示談の申し入れてもなかなか応じてくれるものではありません。
示談金についても当事者同士だと決めにくく、相手の要求が過大な場合に被疑者側が「減額してほしい」というと「誠意がない」と怒りを買う可能性も高まります。つまり、被疑者が自分で示談をすると、まとまらずにトラブルになる可能性が高くなります。
弁護士であれば、検察官に連絡をして「被害者と示談するために連絡先を教えてほしい」と言い、「被疑者本人には告げない」という条件で情報開示してもらうことができます。
法律の専門家・被疑者の代理人という立場から被害者と示談交渉を進められるので、被害者としても冷静になって対応しやすく、示談金の金額も妥当な範囲に設定しやすくなります。
また当事務所の弁護士が代理で示談をまとめる際には「示談書」に「宥恕文」を入れてもらうようにしています。宥恕文とは、被害者が「加害者を許します」という意思を表す文章です。検察官は被害者の気持ちを重視するので、宥恕文があると不起訴処分になりやすいですし、裁判になったときにも刑の減軽を受けやすく、被疑者の立場がより良くなります。
このようにして示談ができたら、弁護人が早急に検察官に報告をして、不起訴処分を申し入れます。
以上の通り、弁護人がついていると被害者との示談交渉が格段にまとまりやすくなって被疑者の立場が良くなるので、被害者のいる事件では弁護士に依頼することが非常に重要です。
身柄を解放するための活動
逮捕されたときに被疑者の受ける不利益を小さくするには、なるべく早く身柄を解放させることが重要です。
逮捕期間が長くなると、本人も精神的に参ってしまいますし不利な調書もとられやすくなります。会社でも解雇の可能性が高まりますし、学生なら学校への影響も大きくなるからです。
逮捕後早期に身柄を解放させるには「勾留」を阻止することが重要です。勾留されずに在宅捜査になれば、通勤も普通にできますし、平常通りの社会生活を送ることができるので、不利益が最小限となるからです。逮捕直後から弁護人がついていれば、勾留をしないように検察官に申し入れることが可能です。
勾留されてしまったときには、刑事弁護人が「勾留執行停止の申立」「勾留理由開示請求」「準抗告」「勾留取消請求」などの各種の申立をすることにより、勾留の失効や取消を目指します。
勾留理由開示請求を行うと、被疑者が裁判所に行って裁判官と面談を行うため、その日は取り調べができなくなって厳しい追及を受けずに済むという副次的な効果もあります。
このような活動が功を奏して早期に被疑者の身柄が解放されれば、周囲に犯罪について知られるおそれが格段に低下して、各種のリスクが非常に小さくなります。
取り調べなど、捜査に対応するための活動
犯罪の容疑をかけられて逮捕されたときには、被疑者は捜査官によって厳しい「取り調べ」を受けることとなります。
取り調べは逮捕直後から開始されて「身上経歴(これまでの経歴)」から始まり、犯罪の動機や犯罪行為の詳しい内容、現在の心情など、順番に聞かれて「供述調書」を作成されます。
毎日のように取り調べが続き、疲れ果ててしまう被疑者の方も多いです。
また取り調べでは、捜査官がある程度ストーリーを作ってきて、それを被疑者に押しつけてくるケースがよくあります。被害者側の供述をもとにして、その内容をそのまま認めさせようとすることも多いです。
被疑者が「そうではなかった」と言っても聞いてくれず、「認めるまで取り調べを終わらせない」などと言われるケースもあります。
そのようなとき、やってもいないことを認めたり、実際よりも悪質なニュアンスで供述調書を作成されたりしてしまったら、起訴される可能性も高くなりますし、刑事裁判になったときの処分も重くなってしまいます。
逮捕直後から弁護人がついていたら、取り調べに対する適切な対処方法をアドバイスしますし、捜査官による不適切な捜査方法に対してはすかさず抗議をしてやめさせたり違法捜査の証拠を残して刑事裁判で争ったりすることができるので、被疑者の不利益が最小限となります。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
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