刑事の問題
起訴後に弁護士ができること
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被疑者が起訴されて被告人になった場合でも、弁護人は非常に大きな役割を果たします。
保釈
被告人が罪を認めている場合であっても冤罪のケースであっても、刑事裁判になったら「保釈」を目指すべきです。
保釈とは、刑事裁判が確定するまでの間、仮に被告人の身柄を解放することです。刑事裁判になると、一定の犯罪の被告人には「権利」としての保釈請求権が認められますし、それ以外の重大事件であっても裁判官の裁量によって保釈してもらうことができます。
刑事弁護人がついていたら、起訴されると同時に保釈申請をして、早急に被告人の身柄を解放させることが可能です。
罪を認めている場合
被告人が犯罪を認めている場合には、なるべく「執行猶予」を獲得することが重要です。
多くの刑事裁判(略式ではなく通常の刑事裁判)のケースでは、被疑者は懲役刑か禁固刑となりますが、このとき執行猶予がつくかつかないかで被告人の人生が大きく変わってしまうからです。
執行猶予がつけば被告人の身柄は解放されて、これまで通り普通に生活を送ることができます。一方執行猶予がつかずに実刑になると、刑務所に行かないといけなくなり、人生が大きく狂ってしまいます。
刑事弁護人がついたら、あらゆる手段を尽くして執行猶予判決を狙います。起訴前から継続して弁護活動を続けると、より効果的に執行猶予判決を獲得しやすいです。
冤罪の場合
被疑者が犯罪事実を認めておらず、いわゆる「冤罪」の場合には、無罪判決を狙います。
確かに日本の刑事裁判の有罪率は高いのですが、きちんと無罪の証明ができれば無罪獲得も不可能ではありません。
ただし、無罪判決の獲得は簡単なことではありません。
起訴前から弁護人がついて、捜査官の取り調べに対しても適切に対応し不利な供述調書を取られないようにする必要がありますし、被疑者被告人にとって有利な証拠を保全し、積極的に無罪の立証活動を行い、裁判官にアピールすることなどが必要です。
このような弁護活動を効果的に進めるには、刑事事件に精通している弁護士が対応することが必須と言えます。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件を取扱い、早期の身柄釈放、不起訴処分や執行猶予判決など、被疑者や被告人にとって有利な結果を多数獲得して参りました。
刑事事件での対応は、早ければ早いほど選択肢が多くなり、被疑者・被告人に有利になりやすいです。一刻の遅れが多大な不利益につながります。逮捕されたときには、一時間でも早く、弁護士までご相談下さい。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。
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