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解雇は、労働者にとって重大な不利益を与える処分です。日本では解雇は厳格な要件を満たした場合にのみ認められます。解雇に納得がいかない方や、解雇に伴い会社とトラブルになった場合やトラブルが予想される場合には、お早めにみやこ虎ノ門医療総合法律事務所までご相談下さい。
解雇に対して労働者が採りうる手段
不幸にも解雇されてしまったとき、労働者としては、大まかに二つの方法が考えられます。
ひとつは「交渉で職場復帰や金銭給付などを求めること」です。
二つ目は「法的手段を採り職場復帰や金銭給付などを求めること」です。二つ目の法的手段には、①訴訟、②労働審判、③仮処分という手段があります。
それでは、以下、それぞれの手段にはどのようなメリット、デメリットがあるのかについて説明していきます。
交渉という手段のメリット・デメリット
会社との交渉は労働者個人でも行うことが可能です。交渉で解決すれば、費用もほとんどかからず、早期に問題が解決するという点が何よりのメリットとなります。
逆に、デメリットは、会社側が交渉に応じない場合、交渉が決裂した場合には、問題が解決しないという点が挙げられます。また、労働者個人で交渉をしても会社はまともに取り合わず、全く解決に至らないという場合も多くあります。法律を守らず、社長のワンマン経営である会社などは多くの場合、自らの非を認めることはあまり期待できません。
そこで、このような場合は、法律の専門家である弁護士に依頼すると良いでしょう。弁護士に早めの段階で相談することによって、訴訟や労働審判になった場合に、有利に働く証拠を集めておくことも可能となります。 会社に言われるがままに合意書などに署名押印をしてしまい、相談に来られた際には既に手遅れとなるケースも多く見てきておりますので、少なくとも弁護士と相談をしておくことは労働者の権利を確保する上で有効な手段となります。
弁護士が交渉を行っていく場合には、まず「受任通知」という弁護士が事件を受任したことを知らせる書面を送り、交渉を開始します。受任通知が会社側に届いた後は、弁護士が全て交渉の窓口となりますので、会社側との書面のやりとりや連絡も含めて全て弁護士に任せることができます。解雇された会社側と交渉を行うことも、労働者にとってはストレスを感じることがあるため、手続や交渉を弁護士に任せることができることは、大きなメリットになると思います。
弁護士が交渉を行う場合に、交渉力が高まるのは、弁護士は交渉が決裂した場合に訴訟や労働審判などの法的手段を採ることに慣れており、法的手段を採った場合の見通しがきくからです。弁護士の強みはまさにこの点にあるので、労働事件においては、訴訟や労働審判の経験が豊富な弁護士に依頼することが望ましいと思います。
弁護士が受任通知を送った後は、早速交渉を開始することになります。具体的にどのような交渉を行うかは、各弁護士の方針にもよるので、様々な交渉があり得ます。どのような交渉が良いかは一概には言えませんが、ご依頼者様のご意向を最大限満足させる結果を出すことが良い交渉と言えると思います。そういう意味では、ご依頼者様のご意向をしっかりと聞いて、交渉の経過をしっかりとご依頼者様に説明する弁護士が良い弁護士と言えるでしょう。
交渉を行った結果、労働者側と会社側が歩み寄り、和解が成立すれば、事件は無事終了ということになります。
法的手段を採ることのメリット、デメリット
法的手段を採ることの何よりのメリットは、勝訴判決を得れば強制的に相手方の財産を執行することができるという点です。また、判決がなされることで、公に会社が違法行為を行ったことが宣言され、社会に知らされるということもメリットになりうるでしょう。
他方、デメリットとしては、訴訟や労働審判を起こすために、費用がかかる点や解決に時間がかかる点です。
法的手段である訴訟や労働審判の流れについては、以下、詳しくみていきます。
訴訟、労働審判、賃金仮払いの仮処分の流れ
訴訟を提起した場合、労働審判を申し立てた場合、賃金仮払いの仮処分には、大まかに以下のように手続は進んでいきます。
訴訟
訴訟を提起するためには、証拠をそろえて訴状とともに裁判所に提出する必要があります。訴訟では、客観的な証拠の有無が勝敗を決する場合が多いため、弁護士とご依頼者様で協議をしながら訴状や証拠を準備していくことになります。
裁判になったからといって和解ができないということはありません。労働者側と会社側で折り合いがつけば、裁判中にも和解が成立することもあり、実際に事件が和解で終了することは、多いというのが労働事件を多数扱ってきた弁護士の感想です。
訴訟は事案の内容にもよりますが、1年以上かかることもあるため、弁護士との長期間に及ぶ二人三脚が続きます。そのため、弁護士との信頼関係が重要になってきます。弁護士には、自分にとって有利な事実、不利な事実も含めて、ありのままの事実を伝え、一緒に訴訟の方針を立てていくことが望ましいと言えます。
訴訟の場合、約1か月に1回のペースで、訴訟の期日が入ります。被告は、原告が提出した訴状に対し、事実認識を明らかにし、反論を提出します。それに対して、原告が再反論を出すといった形で訴訟は、進んでいきます。
訴訟の終盤になると、原告側、会社側の代表者等が裁判所に出向いて、尋問が行われ、原告、被告双方の代理人(弁護士)及び裁判官から様々な質問がなされます。この尋問が終わった後に、裁判所から和解の提案がなされることもあります。
裁判所は、原告、被告側が裁判所にて提出した全ての資料、証拠を吟味して、判決を出します。労働者側が解雇無効を訴える訴訟で勝訴した場合には、雇用関係は解雇時点から継続していたことが公に認められ、その時点からの給与及び遅延損害金を会社は労働者に支払う義務が生じます。例えば、解雇されてから解雇が無効と認められるまで2年間が経っていた場合には、労働者は、2年間分の給与を会社に請求することが可能となります。これを「バックペイ」(解雇期間中の賃金相当額の支払)といいます。
労働審判
労働審判は、最大3回の期日で事件を解決することを目指す手続で、裁判と異なり、短期間で事件の解決が図られることがあるというのが最大のメリットとなります。また、労働審判は、手続の経過を踏まえて紛争の解決のために相当と認める事項を定めることができるため、訴訟よりも柔軟な解決を図ることが可能となります。
労働審判は、次のような流れで進んでいきます。
まず、労働者側は労働審判申立書を裁判所に提出する必要があります。労働審判申立書は、裁判官の労働審判官、労働者側の経験を主に有する労働審判委員、使用者側の経験を主に有する労働審判委員の3人で構成される労働審判委員会のメンバーが読むことになります。労働審判委員のうち2名は、裁判官ではないため、通常の訴訟と異なり、より分かりやすく、理解しやすい書面を作り、理解してもらえるようにする配慮が必要だと言えるかと思います。
労働審判申立書を裁判所に提出し受理されると、原則として40日以内に第1回労働審判期日が指定されます。労働審判は、第2回の審判期日までに全ての主張や証拠を出し切る必要があるため、1回1回が重要となります。
第1回労働審判期日では、労働審判委員会の委員から、双方が提出した申立書と答弁書に書かれた事実などについて、労働者、使用者に様々な質問がなされます。どのような質問がなされるかは、労働審判に精通した弁護士であればある程度予測できるため、しっかりとした準備と対策を行って、労働審判期日に出席することが重要になります。
労働審判は、第1回期日でまとまることもありますが、まとまらない場合には、第2回期日、第3回期日が指定されることになります。
労働審判の手続の中で、話し合いで解決しない場合は、労働審判委員会は審判という結論を出します。ただし、事件が複雑で審判では解決が困難である場合には、労働審判の手続きを終了させて訴訟に移行させることがあります。
労働審判に対して、当事者に異議がない場合には、審判は裁判上の和解と同じ効力をもちます。ただし、当事者から異議が申し立てられた場合には、審判はその効力を失い、通常の訴訟に移行することになります。
訴訟に移行した場合の手続の流れについては、前述したとおりです。
賃金仮払いの仮処分
解雇を争い復職を会社に求める場合には、訴訟を提起することを検討するのが通常です。しかし、裁判の場合、1年かそれ以上の期間がかかります。裁判期間中、労働者は給料が支給されないため生活に困ることになります。十分な預貯金がなく裁判中の生活費を確保することが難しい場合には、仮に会社から賃金を支払ってもらえるよう賃金仮払仮処分という手段を採ることが考えられます。もっとも、最近では労働審判を申立てて早期の解決が図れる場合には、労働審判の申立てを行うことが多くなっていると思います。
どの手段を採るべきか
どの法的手段を採ることが、一番良いかは、依頼者様のそれぞれのご事情をお聞かせ頂き、選択することになります。例えば、早期の解決を望むのであれば、訴訟よりも労働審判が望ましいと言えます。ただし、労働審判が常に早期の解決になるかというと、労働審判は複雑な残業代請求事件などでは、審理が難しいため、労働審判では解決できずに、通常の訴訟に移行する場合もあります。
どの法的手段を選択するかは、依頼者様のご事情、相手方の態度等、様々な要素を考慮して判断することになるため、労働事件に精通している弁護士に相談されることをお勧めします。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。
事務所にお越し頂けない事情がある場合でも、ご自宅や勤務先、最寄りの駅などにこちらからお伺いすることも可能です。
ご依頼者様のご希望を最優先にし、調整させて頂きます。
英語でのご相談も可能です(Consultation in English Available)
② ご依頼者様とよくコミュニケーションをとり迅速に動きます。
報道機関で報道記者として働いていたときは、数分を争うスケジュールの中で記事を書き、報道していました。
ご依頼者様にとって、問題があれば早く解決し、安心したいと思うのが普通ではないでしょうか。私はその思いを受け、よくコミュニケーションをとり、迅速に動くことを目指しています。
③ ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。
ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。見積書をお出しすることも可能です。
ご説明の上、ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。
経済的に困難な事情がおありの方には、分割払いにすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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