男女間の問題
夫婦別居中の生活費を請求したい
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婚姻費用はいくらもらえるのか
夫婦は、夫婦関係が存続している限り互いに扶養義務を負います。夫の方が、妻より収入が多い場合には、夫は仮に妻と別居中であっても、夫は妻に対し、生活費(婚姻費用)を支払う必要があります。この費用は、例えば、夫の年収が625万円で妻が専業主婦、お子さんが3歳の場合、12万円になります。
婚姻費用をいくらもらえるかについては、裁判所のホームページ等でも閲覧が可能ですが、正確に把握したい、見方がよく分からないという方は、弁護士にご相談ください。お子様の人数や夫、妻それぞれの収入で変わってきますので、ご相談にお越しの際は、収入に関する資料をお持ちいただいた方が正確な見通しをお伝えできるかと思います。
生活費を相手が支払ってくれない場合はどうしたらよいか
弁護士に認められている弁護士会照会
生活費を任意に相手が支払ってくれない場合、調停や審判など裁判手続を通して、自らの権利を確保していくことになります。
相手が、収入資料を素直に開示してくれれば問題はありませんが、時には、なかなか収入資料を開示しなかったり、自営業者の場合は、濫用的に収入を低くしたりする事例があるため、そのような場合には、弁護士に委任して、しっかりと自らの権利を確保した方が得策な場合があります。
弁護士には、法律で認められた財産を調査するための弁護士会照会という手段を使うことが認められています。これを使うことによって、相手が有している財産が判明する場合があります。
また、相手方が音信不通となり、居場所が不明になってしまう場合もあります。このような場合も弁護士会照会などを使い、相手の居場所や勤務先を探し当てていく必要があります。
強制執行
また、非常に悪質なケースでは、裁判所で婚姻費用の支払いを認める決定が出たにもかかわらず、相手が支払ってこない場合もあります。このような場合は、相手方の財産を調査したり、給料債権を差し押さえる強制執行手続を行う必要があります。
これらの手続は複雑であり、財産を特定する必要もあるため強制執行を行うためには弁護士に委任した方が早い解決につながる場合が多いかと思います。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所にご依頼いただくメリット
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、婚姻費用分担調停、審判に関し、豊富な実績があるとともに、相手が支払ってこない場合に強制執行を行って、強制的に支払わせる手続の実績もあるため、婚姻費用を請求したいというご意向のご依頼者様の権利を実現すべく、サポートをさせて頂きます。安心して、ご相談ください。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。
事務所にお越し頂けない事情がある場合でも、ご自宅や勤務先、最寄りの駅などにこちらからお伺いすることも可能です。
ご依頼者様のご希望を最優先にし、調整させて頂きます。
英語でのご相談も可能です(Consultation in English Available)
② ご依頼者様とよくコミュニケーションをとり迅速に動きます。
報道機関で報道記者として働いていたときは、数分を争うスケジュールの中で記事を書き、報道していました。
ご依頼者様にとって、問題があれば早く解決し、安心したいと思うのが普通ではないでしょうか。私はその思いを受け、よくコミュニケーションをとり、迅速に動くことを目指しています。
③ ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。
ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。見積書をお出しすることも可能です。
ご説明の上、ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。
経済的に困難な事情がおありの方には、分割払いにすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
婚姻費用の請求をご検討されている方は、まずはご連絡ください。
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