男女間の問題
子どもの親権をとりたい
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基本的には親権は夫婦の話し合いで決める
子供の親権を巡っては、離婚の際に、特に争われずに解決する場合から激しく争われる場合まで様々なケースのご相談を受けます。
子供の親権を夫と妻のいずれにするかは、基本的には夫婦の話し合いで解決することになります。一般的には、妻が親権をとる場合が多いですが、子の生育過程や妻の経済状況、精神状態などから、話し合いで夫が親権を持つこととする場合もあります。
また、夫と妻がいずれも親権を欲している場合で、なかなか話し合いによる解決がつかない場合には、妥協策として、親権者と監護権者を分け、例えば親権者は父親と定め、子供を監護し育てる権利である監護権を母親が持つと定めることもあります。
夫婦間で話し合いがなかなか上手くいかない場合、弁護士に委任することで、交渉でまとめることも期待することができます。
また、第三者的立場の調停委員の調停に期待し、家庭裁判所に調停を申し立てて、親権について話し合いを行うことも可能です。
調停で弁護士に委任した場合は、弁護士が代わりに書面を作成し、調停期日で、裁判になった場合の見通しも踏まえつつ、助言し、交渉を進めていくことが可能となります。
子供の連れ去りに注意
子供の親権が激しく争われる場合には、一方の親が子供を、夫婦の合意なく、連れ去ってしまうことがあります。これは、子供の精神面でも良い影響を与えず、不幸な事態だといえますが、裁判所は、子供との現実的な生活を重視して、現状維持的な判断をすることも多く、子供の養育の「実績作り」のために、子供を連れ去ってしまう親がいることも現実です。
このような場合、子の引き渡し、子の監護権者指定の調停を速やかに提起しておくべきでしょう。また、緊急性が高い場合には、保全処分も検討する必要があります。なぜなら、子供を連れ去られ、生活実績が積み重なるほど、子供の親権が連れ去った親に認められる可能性があるからです。
話し合い、調停で解決しない場合は審判や訴訟による解決に
話し合いでも、調停でも親権がどちらの親になるかが決まらない場合、親権者指定の審判で、裁判所が親権者を決めることになります。
裁判所は、子の福祉という観点から、
- 監護の継続性
- 子の年齢
- 子の意向
- 親の生活状況
- 親の監護意欲
- 看護補助者の状況や意向
など様々な事情を考慮して、親権者を決定することになります。
審判では、上記の観点からポイントを押さえた書面を裁判所に提出する必要があるため、経験のある弁護士に任せた方が、無難かと思います。
離婚の場合は、親権者を決めなければ離婚ができないため、離婚訴訟の中で、親権者が決定されることもあります。
離婚訴訟においては、裁判所は、前述した様々なポイントを考慮して、親権者を決めることになります。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所にご依頼いただくメリット
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、離婚調停、離婚訴訟はもちろん、子の引き渡しを求める調停、監護権者の指定を求める調停、子との面会交流を求める調停の実績も十分にあるため、受けたいとのご依頼者様の、ご希望にしっかり応えていくことができると考えております。ぜひ、一度ご相談ください。
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子供の親権を確実に取りたい方や、離婚調停、離婚訴訟に至っている方は、まずはご連絡ください。
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