男女間の問題
財産分与を請求したい
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財産分与で遠慮をする必要はない
ご相談者の中には、自分も現在働いていて生活ができているので、財産分与を請求しない方や、請求しても法律上認められる分よりも大幅に低い額しか請求されない方がいます。
しかし、現在は生活できていても、人間歳をとれば病気や事故で働けなくなることはよくあることです。今はよくても事故や病気はいつ起きるか分かりません。そのときに、財産分与を受けておけば良かったと思っても、離婚後2年が経過していて裁判所が申立を受け付けてくれないという場合があるのです。
財産分与には、分かりやすい預貯金や住宅といったものから、株式、生命保険や学資保険の解約返戻金、社内預金、退職金など様々なものがあります。また、年金も夫婦の一方が厚生年金に加入していた場合は、とても大きな額を受けられることがあり、重要です。
夫婦生活中に築いた財産は、特段の事情がない限り、半分(2分の1)が財産として分与すべき額となりますので、遠慮をする必要はありません。ご自身のこれまでの夫婦生活の貢献をしっかりと財産分与という形で受け取り、今後の生活、老後の保証に役立てるということは法律が認めた正当な権利です。
財産分与の請求は離婚後2年以内に!
民法には、財産分与の当事者間の協議が調わないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができると規定されていますが、「ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」と定められています。
つまり、離婚後に、家庭裁判所に財産分与の調停や財産分与の審判を申し立てる場合には、離婚後2年以内に手続きをしなければならず、離婚後2年を経過してしまうと、家庭裁判所では申立を受け付けてもらえないということになってしまいます。
もちろん、離婚から2年を経過しても、当事者間で話し合いで財産分与を行うということは可能ですが、相手方が財産分与の額を争ってきている場合や出し渋りをしている場合には、問題を解決することが非常に難しくなってしまいます。
ですので、財産分与については、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士に委任して相手方の財産を調査する
財産分与を請求したいが、相手がどのような財産を持っているかが分からないという場合もあろうかと思います。しかし、相手の財産を把握していなければ、財産分与請求ができないということはありません。
弁護士会照会という弁護士法により弁護士に認められた制度を使い、たとえば、金融機関に照会をかけて、預金口座の有無や残高を把握することができる場合があります。
財産分与の調停や審判を申し立ててから、裁判所を介して、官公庁やその他の団体等に対し、問い合わせをする調査嘱託という制度を使って、財産を調査するという方法もあります。
調停や審判になった場合には、相手方が、会社等に調査嘱託をされるのを嫌がり、任意に財産を開示してくるという場合もあります。
財産調査のためには、弁護士に早い段階で相談し、早めに証拠資料を集めていくことが重要になります。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所にご依頼いただくメリット
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、離婚調停を成立させた実績、離婚訴訟で勝訴した実績も十分にあるため、①夫婦関係を解消し、相手と離婚したい、②離婚の際に、財産分与(夫婦の共有財産を分けること)も受けたいとのご依頼者様の、ご希望にしっかり応えていくことができると考えております。ぜひ、一度ご相談ください。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。
事務所にお越し頂けない事情がある場合でも、ご自宅や勤務先、最寄りの駅などにこちらからお伺いすることも可能です。
ご依頼者様のご希望を最優先にし、調整させて頂きます。
英語でのご相談も可能です(Consultation in English Available)
② ご依頼者様とよくコミュニケーションをとり迅速に動きます。
報道機関で報道記者として働いていたときは、数分を争うスケジュールの中で記事を書き、報道していました。
ご依頼者様にとって、問題があれば早く解決し、安心したいと思うのが普通ではないでしょうか。私はその思いを受け、よくコミュニケーションをとり、迅速に動くことを目指しています。
③ ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。
ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。見積書をお出しすることも可能です。
ご説明の上、ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。
経済的に困難な事情がおありの方には、分割払いにすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
離婚後に財産分与請求をご検討されている方や、離婚調停、離婚訴訟に至っている方は、まずはご連絡ください。
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