相続の問題

遺産分割がまとまらないので何とかしたい

  • 遺産分割の方法について、他の相続人と意見が合わない
  • 遺産分割協議をしようにも、連絡を取りづらい相続人がいて困っている
  • 一部の相続人と対立してしまい、調停が必要ではないか?と思っている
  • スムーズに遺産分割協議を成立させたい

相続が発生し、遺産分割協議でトラブルになった場合やトラブルが予想される場合には、お早めにみやこ虎ノ門医療総合法律事務所までご相談下さい

遺産分割の流れ

相続が発生したとき、有効な遺言書が残されていなければ、相続人同士が話合いを行う「遺産分割協議」を進める必要があります。しかし話合いをしても全員が合意できないケースも多く、遺産分割協議はトラブルになりやすいです。

遺産分割はどのようにして進めていけば良いのか、流れを把握しましょう。

1. 相続人全員が参加して遺産分割の方法を話しあう「遺産分割協議」

遺産分割を進めるときには、まずは法定相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行うのが基本です。遺産分割協議の方法としては、実際に実家などの場所に集まって話をしてもかまいませんし、手紙やメール、FAXなどの連絡手段を用いてもかまいません。

ただし必ず「法定相続人全員」が参加し、合意することが必要です。

全員が合意できる結論に達したら「遺産分割協議書」を作成します。すると、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの各種の相続手続きを進めることができます。

2. 家庭裁判所で遺産分割調停を行う

遺産分割協議をしても合意できない場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行う必要があります

調停では、家庭裁判所の「調停委員会」の関与により、遺産分割方法を決めることができます。調停委員が間に入るため、もめている相続人同士が直接対面で話をする必要がありませんし、裁判所から調停案(和解案)を示してもらえることも多いです。

調停が成立したら「調停調書」が作成され、それを使って具体的な遺産分割手続きができます

3. 家庭裁判所で遺産分割審判により、遺産分割方法を決定する

調停でも合意できない場合には、手続きが「遺産分割審判」に移行して、審判官(裁判官)がケースに応じた遺産分割方法を決定します。審判では必ずしも当事者の意見が通るとは限りませんが、これにより、最終的に遺産分割トラブルを解決できます。

遺産分割トラブル解決のため、弁護士がお手伝いできること

遺産分割協議がトラブルになったとき、弁護士は以下のような形でトラブル解決のサポートをいたします。

間に入って交渉をする

相続人同士が自分達で遺産分割の方法を話しあっても、もめてしまって解決できないケースが多々あります。いわゆる「相続が争続」となるケースです。

このような場合、弁護士があなたの代理人となり、トラブルの相手と交渉を進めます。親族ではない弁護士が間に入ることによって相手も冷静になりますし、弁護士が法的な考え方を示すことにより、相続人全員が納得して解決しやすくなります

過去に当事務所が取り扱った事例でも、遺産分割協議がトラブルになっていたところに弁護士が介入すると、すぐに解決できたケースは数多いですし、依頼者の方がもともとの法定相続分より多い遺産を取得できたケースもあります。

遺産分割調停や審判のサポート

当事者の対立が激しく、交渉(遺産分割協議)では解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てます。当事者の方が自分たちだけで遺産分割調停を起こしても、調停委員をうまく説得できず話を有利に運びにくいものですが、弁護士が代理で調停を行うことにより、調停を有利に進めやすくなります。また弁護士が申立書の作成や裁判所とのやり取りなどすべて行うので、依頼者の方に手間がかかりません。

調停が不成立になったら遺産分割審判に移行しますが、審判では法的な考え方を示して自分の希望を主張立証する必要があります。素人には対応が難しい手続きとなりますが、弁護士であれば適切に手続を進めて依頼者の希望に近い審判(決定)を獲得できます

各種の保全処分

遺産分割を進めるとき「保全処分」が必要になるケースがあります。保全処分とは、遺産分割協議が整うまでの間に「仮に権利を確保するための手続き」です。

たとえば、トラブルの相手が遺産を管理している場合、勝手に処分されてしまうと遺産分割協議が整っても返還を受けられないので「処分禁止の仮処分」によって防止する必要があります。同じく、勝手に第三者に占有を移転されないように「占有移転禁止の仮処分」を行うべきケースもあります。

さらに相続人の方の生活が困窮している場合には、遺産を先に仮に分割して自分の受け取り分を受けとるための「仮に遺産分割する仮処分」を行うことも可能です。

これらの仮処分の手続きは非常に専門的なので、当事者の方だけで進めるのは困難であり、弁護士のサポートを受ける必要性が高くなります

遺産の範囲に争いがある場合の遺産確認訴訟

一般でよく誤解されていますが、遺産の範囲に争いがある場合には、遺産分割協議や調停・審判によっては解決できません

たとえば相続人間で
「この預金は遺産である」「いや、遺産ではなく相続人の固有財産だ」
「他にも遺産があるはずだ」「いや、他には存在しない」
などのトラブルが起こっているケースです。

このように、遺産の範囲に争いがあると、先に遺産の範囲を確定しない限り遺産分割調停も受け付けてもらえません

遺産の範囲を確定するには「遺産確認訴訟」という手続きを行う必要がありますが、訴訟ですので、一般の方が自分達だけで進めるのは難しく、専門家の助けが必要です

当事務所では、遺産確認の段階から遺産相続当事者の方へのサポートを進めております

遺産分割トラブルをできるだけスムーズにかつ有利に解決するには、弁護士によるサポートが重要です。お困りの場合、お早めにみやこ虎ノ門医療総合法律事務所までご相談ください

みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。

① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。

事務所にお越し頂けない事情がある場合でも、ご自宅や勤務先、最寄りの駅などにこちらからお伺いすることも可能です。

ご依頼者様のご希望を最優先にし、調整させて頂きます。

英語でのご相談も可能です(Consultation in English Available

② ご依頼者様とよくコミュニケーションをとり迅速に動きます。

報道機関で報道記者として働いていたときは、数分を争うスケジュールの中で記事を書き、報道していました。

ご依頼者様にとって、問題があれば早く解決し、安心したいと思うのが普通ではないでしょうか。私はその思いを受け、よくコミュニケーションをとり、迅速に動くことを目指しています

③ ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。

ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。見積書をお出しすることも可能です。

ご説明の上、ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。

経済的に困難な事情がおありの方には、分割払いにすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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