相続の問題
遺産を一部の相続人が独り占めしたので取り返したい
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- 遺産を一部の相続人が独り占めしたので取り返したい
- 父と同居していた長男が父の預貯金を取り込んで開示しない
- 一部の相続人が遺産の預貯金を使い込んでいる
- 遺産の不動産からの賃料収入を、一部の相続人が独り占めしている
- 不動産からの賃料収入は、遺産分割の対象にならないの?
遺産相続の場面では、一部の相続人が預貯金や賃料収入を独り占めにしてしまうケースが多々あります。そのような場合、「不当利得返還請求」によって、遺産を取り戻すことが可能です。
賃料は遺産の範囲に含まれる
遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割協議が成立するまでの期間にも賃料が発生し続けます。
このような、不動産から発生する賃料も遺産の範囲に入るのでしょうか?
不動産から発生する賃料のような収益を法律的に「法定果実」と言いますが、もととなる不動産の遺産分割方法が決まるまでの賃料は、法定相続人に法定相続分に従って帰属すると考えられています。そこで、遺産分割協議が成立するまでに発生する賃料についても、各相続人に権利が認められます。
預貯金を開示させる方法
一部の相続人が被相続人の預貯金を取り込んで、開示しないケースがあります。このようなとき、他の相続人はどのようにして預貯金の内容を明らかにすればよいのでしょうか?
この場合には、各相続人が、対象の金融機関に行って残高証明書や取引明細書の開示請求をできます。
残高証明書を請求すれば、一定の時点における被相続人名義の預貯金残高を明らかにできますし、取引明細書を取得すれば、被相続人名義の預貯金からの不審な出金や振込送金などを確認できます。
弁護士に預貯金の調査をご依頼頂けましたら、弁護士法23条照会という手法により、各金融機関から取引明細書を取り寄せて内容を検討し、相手による遺産の使いこみ状況を検討することも可能です。
使い込まれた賃料や預貯金を取り戻す方法
特定の相続人が賃料や預貯金を取り込んでいる場合や使い込んでしまった場合には、取り込まれた賃料や預貯金を取り戻す必要があります。
そのためには「不当利得返還請求」ないし「不法行為にもとづく損害賠償請求」により、遺産の返還を請求することができます。
どちらの法的構成でも「遺産を取り戻す」という結果は変わりませんが、時効などの点で多少の違いがあるため、ケースに応じた使い分けが必要な場合もあります。
相手が任意に返還しない場合には、不当利得返還請求訴訟や不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟(裁判)により、強制的に返還させることが可能です。
遺産(賃料や預貯金)の使いこみ問題を弁護士に依頼するメリット
遺産の使い込み状況を効率的に調査できる
遺産の使い込み問題を解決するには、まずは使い込まれた遺産の金額や使い込まれた状況を明らかにする必要があります。
弁護士であれば、23条照会などの手続きを使って効率的に使い込まれた金額を明らかにできます。また、出金に使われた払戻請求書や介護記録、医療カルテの記録などを取り寄せて内容を検討することにより、本人が出金したのかどうかなどの状況を確かめて、遺産の使い込みを立証できるかどうか判断できます。
当事者の方が自分で遺産の使いこみ状況を調べて把握するのは困難なことが多々ありますが、弁護士であれば使い込みについて徹底的に調査を行うことにより、勝訴見込みがどのくらいあるかを事前に把握することも可能です。
交渉によってスピーディに遺産を取り戻せる
使い込まれた遺産の取り戻しを弁護士に依頼すると、弁護士が使い込みをした相手方に対して任意での遺産の返還を求めます。
当事者が請求すると相手は軽く考えて対応しないケースが多々ありますが、弁護士が請求すると相手も真剣に対応するものです。
弁護士が交渉することによって相手が返還に応じ、スムーズに解決できれば当事者の方にかかる負担も小さくなります。
訴訟などの裁判手続きを効果的に利用できる
遺産の使い込み問題を解決するには、不当利得返還訴訟や損害賠償請求訴訟などの裁判手続きが必要となるケースも多いです。しかしこれらの訴訟を当事者の方だけで進めていくのは非常に大きな困難を伴います。
弁護士であれば、必要な法的主張と立証を行い、効果的に遺産の取り戻しを実現できます。当事者の方ではどのような証拠を集めて良いかもわからないことが多いですが、弁護士であれば23条照会などを利用して、金融機関や医療機関、介護関係施設や行政などの各機関から必要な資料を集めて裁判において効果的に立証を進められます。
相手が財産隠しをするおそれがあれば、事前に仮処分を申し立てて遺産を保全することなども可能です。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所では、遺言や遺産分割に関する業務に積極的な取り組みを進めており、解決実績も高いです。遺産相続問題でお困りの際には、お気軽にご相談ください。
みやこ虎ノ門医療総合法律事務所は、3つの特徴を強みとしております。
① 平日夜、土日祝日の相談、スケジュールがあえば当日も対面でのご相談が可能です。
事務所にお越し頂けない事情がある場合でも、ご自宅や勤務先、最寄りの駅などにこちらからお伺いすることも可能です。
ご依頼者様のご希望を最優先にし、調整させて頂きます。
英語でのご相談も可能です(Consultation in English Available)
② ご依頼者様とよくコミュニケーションをとり迅速に動きます。
報道機関で報道記者として働いていたときは、数分を争うスケジュールの中で記事を書き、報道していました。
ご依頼者様にとって、問題があれば早く解決し、安心したいと思うのが普通ではないでしょうか。私はその思いを受け、よくコミュニケーションをとり、迅速に動くことを目指しています。
③ ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。
ご料金は事前に明確に提示させて頂きます。見積書をお出しすることも可能です。
ご説明の上、ご納得いただいた上で、契約書を締結させていただきます。
経済的に困難な事情がおありの方には、分割払いにすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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